外来感染対策について

当院では、感染防止対策に取り組む診療所として外来感染対策向上加算を算定しております。感染予防のため、発熱や風邪症状(せき、鼻水、喉の痛みなど)がある場合は、ご来院前に代表番号(0940-38-5220)までお電話いただけますようお願いいたします。症状がある場合はマイカー内でお待ちいただくなどのご案内をさせていただくことがありますので予めご承知おきいただけますようお願いいたします。

機能強化加算について

当院は、「かかりつけ医」として必要に応じて下記のような取り組みを行っています。

  1. 健康診断の結果に関する相談等、健康管理に関する相談に応じます。必要に応じ、専門の医師・医療機関をご紹介いたします。
  2. 保健・福祉サービスの利用に関する相談に応じます。
  3. 夜間・休日の問い合わせへの対応を行っています。
  4. 受診している他の医療機関や処方されているお薬を伺い、必要なお薬の管理をします。
  5. 当院は、在宅療養支援診療所、並びに、在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料の施設基準の届出を行っています。

※厚生労働省や福岡県ホームページにある「医療機能情報提供制度」のページで地域の医療機関が検索できます。

情報通信機器を用いた診療について

情報通信機器を用いた診療(初診)の場合、向精神薬を処方いたしません。

医療情報取得加算について

当院はオンライン資格確認システム導入の原則義務化を踏まえ、当該システムを導入している保険医療機関となります。マイナ保険証等の利用を通じて診療情報を取得・活用することにより質の高い医療の提供に努めています。

時間外対応加算1について

当院を継続的に受診している患者からの電話等による問い合わせに対し、原則として当該診療所において、常時対応できる体制を取っております。

明細書発行体制について

医療の透明化や患者様への情報提供を推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。
明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出ください。

一般名処方加算

当院では、後発医薬品のあるお薬については、患者様へご説明のうえで、商品名ではなく一般名(有効成分の名称)で処方箋を交付することがあります。

在宅療養支援診療所、在宅時医学総合管理料について

在宅で療養する患者さんを対象に、緊急時の連絡体制及び24時間往診・訪問看護ができる体制等を確保しています。「第9」の1の(2)に算定する在宅支援診療所の点数を算定します。

医療DX推進体制整備加算および在宅医療DX情報活用加算について

当院は医療DXを通じた質の高い診療提供を目指しております。

  • オンライン資格確認等システムによる取得した医療情報等を活用して診療を実施しております。
  • マイナ保険証利用を促進するなど、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでおります。
  • 電子処方箋の発行や電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかる取組を実施してまいります。(今後導入予定です。)

在宅医療情報連携加算について

当院では他の医療機関・介護サービス事業者と、ICTツールによる連携体制を構築しております。患者さま同意の上、患者さまの治療やケアに関する情報等を連携機関と常時共有しています。

適切な意思決定支援に関する指針

<基本方針>

当院では、人生の最終段階を迎えた患者・家族等と医師をはじめとする医療・介護従事者が、最善の医療・ケアを作り上げていくため、患者・家族等に対し適切な説明と話し合いを行い、患者本人の意思決定を基本とし、医療・ケアを進めるものとする。

「人生の最終段階」の定義
  1. がんの末期のように、予後が数日から長くとも2~3ヶ月と予測が出来る場合
  2. 慢性疾患の急性増悪を繰り返し予後不良に陥る場合
  3. 脳血管疾患の後遺症や老衰など数ヶ月から数年にかけ死を迎える場合

なお、どのような状態が人生の最終段階かは、患者の状態を踏まえて、多職種にて構成される医療・ケアチームにて判断するものとする。

<人生の最終段階における医療・ケアの在り方>
  1. 医師等の医療従事者から適切な情報の提供がなされ、それに基づいて医療・ケアを受ける本人が多専門職種の医療・介護従事者から構成される医療・ケアチームと十分な話し合いを行い、本人による意思決定を基本としたうえで、人生の最終段階における医療・ケアを進めるものとする。
  2. 本人の医師は変化しうるものであることを踏まえ、本人が自らの意思をその都度示し、伝えられるような支援を医療・ケアチームにより行い、本人との話し合いを繰り返し行うものとする。
  3. 本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等の信頼できる者も含めて、本人との話し合いを繰り返し行う。また、この話し合いに先立ち、本人は特定の家族等を自らの意思を推定する者として前もって定めておくものとする。
  4. 人生の最終段階における医療・ケアについて、医療・ケア行為の開始・不開始、医療・ケア内容の変更、医療・ケア行為の中止等は、医療・ケアチームによって、医学的妥当性と適切性を基に慎重に判断する。
  5. 医療・ケアチームにより、可能な限り疼痛やその他の不快な症状を十分に緩和し、本人・家族等の精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療・ケアを行う。
  6. 生命を短縮させる意図をもつ積極的安楽死は、本指針の対象とはしない。
<人生の最終段階における医療・ケアの方針の決定手続>

人生の最終段階における医療・ケアの方針決定は次によるものとする。

  1. 本人の意思の確認ができる場合
    • 方針の決定は、本人の状態に応じた専門的な医学的検討を経て、医師等の医療従 事者から適切な情報の提供と説明を行う。そのうえで、本人と医療・ケアチームとの合意形成に向けた十分な話し合いを踏まえた本人による意思決定を基本とし、多専門職種から構成される医療・ケアチームとして方針の決定を行う。
    •  時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、本人の意思は変化しうるものであることから、医療・ケアチームにより、適切な情報の提供と説明がなされ、本人が自らの意思をその都度示し、伝えることができるような支援を行う。また、このとき、本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等も含めて話し合いを繰り返し行うものとする。
    • このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、文書にまとめておくものとする。
  2. 本人の意思の確認ができない場合
    • 家族等が本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、本人にとっての最善の方針をとる。
    • 家族等が本人の意思を推定できない場合には、本人にとって何が最善であるかについて、本人に代わる者として家族等と十分に話し合い、本人にとっての最善の方針をとる。また、時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、このプロセスを繰り返し行う。
    • 家族等がいない場合及び家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、本人にとっての最善の方針をとる。このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、文書にまとめておくものとする。
  3. 複数の専門家からなる話し合いの場の設置
    • 医療・ケアチームの中で、心身の状態等により、医療・ケアの内容の決定が困難な場合
    • 本人と医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合
    • 家族等の中で意見がまとまらない場合や、医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合などについては、医療・ケアチーム以外の複数の専門家からなる話し合いを行い、方針等についての検討及び助言を行う。